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DATE : 2024/11/28 (Thu)
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DATE : 2008/04/14 (Mon)
生命保険に加入している被保険者が死亡しても、その理由によっては生命保険が適用されず、保険金が支払われない時があります。
生命保険会社が保険金を例外的に払わなくても済む理由を「免責事由」といいます。
免責事由は各会社の約款に書かれています。
そもそも免責事由は、保険制度が悪用されたり、破綻したりしないように定められたもので、犯罪や災害、戦争など特殊な条件下での死亡に限られてきます。

例えば被保険者の自殺があります。
契約日から1年以内の被保険者の自殺に対しては、保険金は支払われません。
また、保険金殺人など保険金受取人が、保険金を受け取ることを目的に被保険者を殺害した場合も同様です。
地震や噴火、津波などの天災による死亡、革命や戦争など大量に死亡者が出るような場合も保険金は出ません。
ちなみに、5000人以上が亡くなった「阪神大震災」では保険金が全額支払われました。

精神障害や泥酔の状態を原因とする死亡、無免許運転や酒酔い運転による死亡も免責事由が適用されます。
また、死刑による死亡にも保険金は支払われないようです。

生命保険に加入する際は「告知」を行います。
この時、病歴や健康状態について虚偽の申告をした場合、告知義務違反ということで保険金はでません。
保険料の支払いが滞納し、猶予期間までに保険料を払い込まない時も免責事由になります。

保険金の受け取りにも時効があります。
保険金は被保険者が死亡してから2年以内に請求しないと時効になってしまい、保険金を受け取ることはできなくなってしまいます。
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